マイホームの売却に税金はかからない?

マイホーム(自宅)を売った時は税金がかからない?

でも税金て何の税金?

不動産を売った時にかかる税金

売った金額から買った金額と経費、建物の償却分を差し引いて利益が出ればそれを譲渡益と言い、課税所得として扱われ、税法上「譲渡所得」と呼ばれます。

かかる税金は所有期間で異なります。

  • 所有していた期間が売った年の1月1日現在で5年未満の場合
    「短期譲渡所得」と言います。
    譲渡益に対して、所得税30%、住民税9%が課税されます。
  • 所有していた期間が売った年の1月1日現在で5年を超えている場合
    「長期譲渡所得」と言います。
    譲渡益に対して、所得税15%、住民税5%が課税されます。

 

 

マイホームを売却した場合の特例

マイホームを売却した場合、上の「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に関わらず、譲渡益が3,000万円までは控除を受けられます。これを「居住用3,000万円特別控除」と呼びます。

控除を受ける主な条件は

  1. 現に本人の居住用家屋である事
    ※仮住まいや控除を受けるために入居したものは対象外です。
  2. 譲渡先が配偶者・直系血族・同族会社でない事
  3. 住まなくなってから3年目の12月31日までの譲渡である事
  4. 前年又は前々年に確定申告でこの特例を受けていない事
  5. 売却した年の翌年に確定申告する事
  6. 更地で売る場合は建物取り壊しから1年以内に譲渡契約締結の事
  7. その他については税理士又は税務署にお尋ね下さい。

 

※特殊なケースにつきましては必ず税理士や最寄りの税務署へ相談をして下さい。

 

一般的に広島でマイホームを売却した場合、3,000万円を超える利益が出るケースはまれです。

ほとんどの方が居住用3,000万円特別控除の範囲内で税金を払う事はありません。

 

参考サイト

 タックスアンサー(譲渡所得)